交通事故の損害賠償金を示談前に受け取ることはできませんか?
1 示談成立前であっても損害賠償金を受け取れる場合があります
交通事故に遭われた方は、解決までの道筋が見えず不安になる方が多いです。
また、交通事故によってお仕事を休まざるをえず、経済的に苦しむ方も多いです。
そのため、相談者の質問の中には、「交通事故の損害賠償金を示談前に受け取ることはできませんか?」というものも多くあります。
結論から申し上げますと、示談成立前であっても、損害賠償金を受け取れる場合があります。
そこで、以下では損害賠償金を受け取れる時期、被害者請求、内払金について解説します。
2 損害賠償金の受け取れる時期
一般的に、損害賠償金を受け取る時期は示談成立後または裁判上の和解後ないし判決後となります。
もっとも、被害者請求や内払金の請求を行えば、示談成立前であっても、損害賠償金を受け取れる場合があります。
3 被害者請求
被害者請求とは、加害者の加入する強制保険である自賠責保険会社に対して、一定の損害賠償金を請求できる制度です。
傷害分(後遺傷害と死亡を除く損害分)の請求であれば、120万円の限度で治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害などを請求することができます。
被害者請求を用いれば、示談前であっても、一定の損害賠償金を受け取れます。
なお、慰謝料は、総治療期間×4300円もしくは実治療日数×2×4300円のいずれか低い金額となります。
被害者請求を行う場合には、必要書類や手続きについては当然ですが、事案によって注意すべき点がありますので、一度弁護士に相談することをすすめします。
なお、仮渡金制度により、一定額の支払いを受けることもできます。
4 内払金
内払金とは、加害者の加入する任意保険会社が休業損害や慰謝料などの損害賠償金の一部を示談前に被害者に支払う金銭のことをいいます。
内払いは保険会社の任意で行われるものであるため、被害者が必ず請求できるというものではありません。
もっとも、保険会社は休業損害に関して3か月分までであれば内払いに応じることも多いため、休業により経済的に苦しくなった場合には内払い金の請求を行うことをおすすめします。
なお、自賠責保険には、内払金制度というものがありましたが、現在では廃止されています。
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