東京で『交通事故』に強い弁護士

第三者行為による傷病届とは?

  1. 1 交通事故で健康保険を利用する場面

    健康保険を利用する場面としては,病気にかかって病院で診療を受けるという場合が典型例ですが,交通事故が原因で負った怪我の治療を受ける場合でも健康保険を利用することができます。

    そして,交通事故による怪我の治療のために健康保険を利用する場合には,健康保険組合に対して,「第三者行為による傷病届」という書面を提出する必要があります。

    (※なお,通勤中や業務上の事故による怪我の場合は,労災保険を使用すべき場面となり,健康保険は利用できませんので,注意が必要です。)

  2. 2 「第三者行為による傷病届」の意義

    そもそも,交通事故に遭って怪我をした場合,症状固定前に要した治療費は,原則として加害者が負担するべきものです。

    そのため,交通事故による怪我に関して,健康保険を利用して診療を受けるということは,本来加害者が負担すべき治療費を,健康保険組合が立て替えるということを意味します。

    治療費の立て替え払いをした健康保険組合は,その後,加害者あるいは加害者が加入している保険会社へ,立て替えた分の治療費を請求します。

    この請求の際に必要となる書面が「第三者行為による傷病届」です。

  3. 3 「第三者行為による傷病届」を出さないと・・・

    「第三者行為による傷病届」を出さずに健康保険を利用して交通事故による怪我の治療を受けていると,健康保険組合が立て替えた分の治療費を加害者側に対して請求することができなくなり,その結果として,健康保険組合が立て替えた分の治療費まで被害者の方が負担しなくてはならないことになってしまう恐れがあります。

    そのため,健康保険を利用して交通事故による怪我の治療を受ける場合には,必ず「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に対して提出しなくてはなりません。

  4. 4 まとめ

    以上のとおり,交通事故に遭って怪我をした場合でも,健康保険を利用して診療を受けることができますが,この場合は,「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。

    交通事故による怪我の治療のための健康保険の利用についてさらに詳しく知りたいという方は,交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

    弁護士法人心は,東京にも事務所を設けておりますので,交通事故に関してお困りの方は,お気軽に弁護士法人心 東京法律事務所までお問い合わせください。

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