東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故で車が壊れたため代車を利用したのですが,相手方に代車代を払ってもらえますか?

  1. 1 代車を使用する場合

    交通事故被害に遭い,乗っていた自動車が損傷してしまった場合,その修理や買い替えが完了するまでの間,被害者の方は自動車を使うことができません。

    そのような場合に,自動車がなければ日常生活を送ることが困難であれば,代車を借りなければならないこともあるでしょう。

    では,代車代を相手方に支払ってもらうことはできるのでしょうか。

  2. 2 代車使用料が認められる要件

    代車使用料を相手方に請求できるためには,①代車を使用する必要性があること,②代車使用期間が相当であることが必要です。

    ⑴ 代車使用の必要性

    通常,事故によって損傷した車を修理するために工場等に預けている場合や全損状態となり買い替えが必要になってしまった場合には,その自動車を日常生活に使用することができなくなりますから,代車使用の必要性が認められます。

    もっとも,複数台の自動車を所有していて,代車を使用しなくても日常生活や通勤等に支障がないような場合には,代車使用の必要性が認められない可能性があります。

    ⑵ 代車使用期間の相当性

    代車使用について相当な期間は,修理に必要な相当期間とされており,通常は1~2週間程度が目安とされています。

    もっとも,外国車のように部品の取り寄せ等に時間がかかるような場合には,より長期間の代車使用期間が認められることもあります。

    また,事故に遭った車が全損状態となり,買い替えが必要になった場合の代車使用の相当期間は,1か月が目安とされています。

  3. 3 代車代のご相談は弁護士法人心まで

    ここまでお話しした内容は一般論であり,例えば代車の使用期間についていつまでが相当なのかは,車の損傷状況や修理・買い替えに至るまでの事情といった個別的な事情によっても判断が異なります。

    しかし,保険会社の中には,どのような事情があっても代車代は1か月までしか出さないとか,それ以上借りた分は自分で負担してくださいなどと言ってくることもあります。

    代車代についてお困りの方は,当法人までお気軽にご相談ください。

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