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交通事故による怪我で仕事を休んだ場合、どのくらいの期間、休業損害の賠償を受けられますか?

  • 文責:所長 弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年7月23日

1 休業損害とは

交通事故によって怪我を負ったために仕事ができなくなるなど休業を余儀なくされた場合、交通事故の被害者は、休業したために本来得られるはずだった収入を得られなくなったという金銭的な損害が生じることがあります。

これを休業損害といい、交通事故の加害者に対して賠償するよう求めることができます。

こちらのページでは、交通事故の怪我で仕事を休んだときに、どのくらいの期間休業損害の賠償を受けるかについて説明します。

2 休業損害の計算方法

休業損害は、①1日当たりの基礎収入に②休業日数を乗じて算出されます。

⑴ 1日当たりの基礎収入

1日当たりの基礎収入は、事故前3か月の収入を3か月間の日数で割って算出するなどの計算方法が一般的です。

⑵ 休業日数

休業日数は、交通事故が原因で休業した全期間が必ずしも認められるわけではありません。

現実に仕事を休んだ日のうち、事故の態様、症状の性質や程度、治療の経過や内容、仕事の内容などを総合的に考慮して、交通事故のために休業を余儀なくされたと認められる範囲で休業日数として計算されます。

例えば、交通事故により入院した場合は、休業せざるを得ないのが通常ですから、特段の事情がない限り入院している期間は休業日数として計算されます。

一方、通院治療の場合は、通院期間中に仕事を休んだ場合でも、症状の程度や仕事の内容によっては、休業する必要性がないと判断される場合もあり得ます。

例えば、通院期間中、交通事故直後は症状が強く残っていると考えられるため、休業の必要性は肯定されやすい傾向にありますが、逆に事故から長期間経過後の休業は必要性が否定される傾向にあります。

また、仕事の内容が肉体労働など体を動かす仕事の場合、業務への支障が大きいと考えられるため、休業の必要性が肯定されやすい傾向にあります。

3 休業損害について疑問・悩みがある方は弁護士に相談を

このように、休業日数がいつまで認められるかは、個別具体的な事情を考慮して、事案ごとに判断されます。

それだけに、適切な日数分の休業期間を認めてもらうには、被害者ごとの具体的な事情を丁寧に読み解き、それをもとに適切な主張を展開していく必要があります。

そのためには、休業損害に詳しい、交通事故に強い弁護士に相談することが重要といえます。

当法人では、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており、休業損害が問題となった交通事故案件の解決実績も豊富にございます。

休業損害のことで疑問や悩みのある方は、弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。

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休業損害の疑問・悩みは弁護士に相談を

交通事故によって怪我を負ってしまった場合,怪我の痛みのためや治療のため,休業を余儀なくされる場合があります。

そのような場合,相手方に対し損害賠償を請求することはできるのか,期間はどの程度なのか知りたいという方もいらっしゃるかと思います。

「休業損害」として,交通事故の加害者側に対して,賠償するよう求めることが可能です。

休業損害の請求は一般的な給与所得者だけではなく,専業主婦(夫)でも請求することができます。

専業主婦(夫)などの家事従事者の休業損害は,基本的には給与所得者と同様に,①1日当たりの基礎収入に②休業日数を乗じて計算するケースが多いです。

専業主婦(夫)の場合,実際の1日当たりの基礎収入を明確にすることはできませんが,自賠責保険に請求する場合は,日額5,700円を,裁判(弁護士)基準で任意保険会社等に請求する場合は,多くの場合,事故の前年度の賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額を365日で割ったものを日額として計算します。

休業日数についても,具体的にいつ休んだのかと明確にすることが難しいので,自賠責保険などでは,通院日が休業日数として計算されることが多いです。

以上のように,休業損害が認められる範囲は,それぞれのケースの事情により大きく変わるものです。

それだけに,できるだけ長い間休業期間を認めてもらうには,それぞれのケースの事情に沿った適切な主張をしていく必要があります。

そのためには,休業損害に詳しい,交通事故に詳しい弁護士に相談することが重要といえます。

弁護士法人心では,交通事故を得意とした弁護士が多数在籍しており,休業損害が問題となった交通事故案件の解決実績もあります。

また,交通事故被害者の方のご相談については,お電話による対応も可能です。

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