交通事故がフラッシュバックされるのですが、後遺障害として認定されますか?
1 フラッシュバック等心の不調でも後遺障害として認められる可能性があります
交通事故被害者の方の中には、高速で車が迫ってくる恐怖や衝突した衝撃などから、命の危険を感じたという人もいます。
その強烈な恐怖体験が交通事故後もフラッシュバックして甦るなど、心の不調に苦しめられている被害者も少なくありません。
このような心の不調は、なかなか外部から理解されにくく、適切な賠償が受けられずに悩んでいる交通事故の被害者もいるようです。
そのような、交通事故の状況がフラッシュバックするなどの心の不調も、後遺障害の対象となる場合があります。
2 フラッシュバック等で認定される可能性のある後遺障害等級
フラッシュバックするなどの心の不調は、「非器質性精神障害」と呼ばれ、一定の要件を満たす場合には、後遺障害等級が認められる可能性があります。
認定される可能性のある後遺障害等級は、9級(就労可能な職種が相当程度に制限される場合)、12級(多少の障害を残す場合)、14級(軽微な障害を残す場合)があります。
認定される等級は、障害の重さによって決定されます。
3 非器質性の精神障害が後遺障害として認められるための要件
非器質性の精神障害が後遺障害として認められるためには、⑴精神症状が現れていること、かつ、⑵能力に関する判断項目に欠如・低下が生じていることが必要とされています。
⑴ 精神症状の種類
精神症状には、①抑うつ状態、②不安の状態、③意欲低下の状態、④慢性化した幻覚・妄想性の状態、⑤記憶または知的能力の障害、⑥その他の障害(過覚醒状態、感情マヒなど)があります。
⑵ 能力に関する判断項目
能力に関する判断項目には、①身辺日常生活、②仕事、生活に積極性・関心を持つこと、③通勤・勤務時間の厳守、④ふつうに作業を持続すること、⑤他人との意思伝達、⑥対人関係・協調性、⑦身辺の安全保持、⑧困難・失敗への対応があります。
この⑴、⑵の症状にそれぞれ1つ以上該当する場合は、後遺障害として認められる可能性があります。
4 後遺障害の等級認定のハードルは高い
交通事故のフラッシュバックのような精神的な障害は、怪我のように外部から見て分かるものではないため、残存していると認められないことも少なくありません。
また、残存しているとしても、永続的に症状が続くとはなかなか判断してもらえないのが実情です。
そのため、後遺障害の等級認定を得るのはそう簡単なものではありません。
5 後遺障害等級認定をお考えの方は弁護士に相談を
精神的な障害の後遺障害等級認定の可能性を上げるためには、交通事故に精通した弁護士の力を借りることで、ご自身の症状を適切に主張していくことが重要です。
当法人には、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
交通事故によるフラッシュバックに悩まされていて、後遺障害申請をお考えの方は、弁護士法人心 東京法律事務所までお気軽にご相談ください。
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