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示談金のことや後遺障害のことなど、交通事故についてわからないことがある方は多いかと思います。当法人ではそれらについて皆様にしっかりと納得いただけるようご説明させていただきますし、弁護士へのご質問もお気軽にしていただけます。
交通事故によるケガの症状は、時に後遺障害としてお体に残ってしまう場合があります。治療をしっかりと行うのはもちろん、後遺障害の等級申請を適切に行うことができるよう弁護士に相談するということも考えておいた方がよいかもしれません。
交通事故対応を適切に行えるかどうかにより、被害に対する賠償金額が異なる場合があります。対応を適切に行うためにも、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。弁護士法人心では、「交通事故チーム」を結成して事故のご相談に対応しています。
交通事故被害者が医師に渡した謝礼
1 医師に渡した謝礼も加害者に賠償してもらえるのか

交通事故の被害に遭い、骨折などの重い怪我を負ってしまったために、入院や手術等を必要とすることがあります。
そのような場合、医師や看護師等へ渡した謝礼を交通事故による損害として加害者に請求できるのでしょうか。
その回答は、「交通事故との相当因果関係が認められるのであれば請求することができる」です。
以下では、このことについてより詳しく説明していきます。
2 請求には交通事故との相当因果関係が認められることが必要
まず、謝礼に限らず、交通事故による損害として認められるためには、交通事故との相当因果関係(社会通念上相当と認められる関係であること)が認められることが必要です。
例えば、治療費でさえ、相当因果関係(治療の必要性・相当性)がある範囲についてのみ認められるのであって、どのような治療であっても内容や期間を問わず無制限に認められるわけではありません。
同じように、謝礼についても、交通事故との相当因果関係が認められるのであれば、交通事故による損害として加害者に請求することができます。
3 過去の裁判例
この点、過去の裁判例でも、被害者が長期間の入院を要した上に後遺障害が残ってしまったようなケースで、医師に謝礼として支払った金員のうちの30万円(東京地裁平成12年10月4日判決)を交通事故と相当因果関係のある損害として認めています。
また、献血に来てくれた人や医師等に対して謝礼として支払った12万円(東京地裁平成4年2月28日判決)が交通事故と相当因果関係のある損害として認められたケースもあります。
謝礼が交通事故による損害として認められるか否かについて判断した過去の裁判例をみると、やはり怪我の程度が相当重かったり長期間の入院や手術を必要としたりすると、医師へ謝礼を支払うことも社会通念上相当と考えられやすく、交通事故の損害と認められる傾向にあると考えられます。
4 医師への謝礼の賠償などについては弁護士へ相談
医師等に支払った謝礼の支払いを加害者側が拒んでいるなど、交通事故の被害に遭ってお困りの方は、法律の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人心 東京法律事務所は、ご相談にお越しいただきやすいよう東京駅から徒歩3分、日本橋駅から徒歩2分の場所にあり、事前にご予約をいただければ夜間や土日のご相談にも対応しております。
初めてのお客様専用のフリーダイヤルもございますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
自賠責保険と過失相殺
1 交通事故における過失相殺

過失相殺とは、交通事故の被害者側にも一定の落ち度が認められる場合に、加害者が100パーセントの損害賠償義務を負うのではなく、被害者の落ち度の程度に応じて賠償額を調整することをいいます。
例えば、被害者側に10パーセントの過失がある場合には、被害者に生じた損害のうち、90パーセントだけを加害者は賠償することとなります。
多くの交通事故では、被害者側にも一定程度の過失が生じます。
そして、たとえ損害額が大きかったとしても、過失割合の程度によっては、被害者が実際に受け取れる賠償金額が少なくなってしまうということもあります。
交通事故の損害賠償において、過失割合はとても重要な要素となるのです。
2 自賠責保険と過失相殺
⑴ 自賠責保険における過失相殺の考え方
自賠責保険においては、被害者側に重大な過失が認められる場合でなければ、過失相殺はされません。
なぜなら、自賠責保険の目的は、被害者に最低限度の保障を与えることによって、被害者を救済することにあるのですが、過失割合を厳格に判断すると、被害者が最低限度の保障すら受けることができなくなり、被害者救済という目的を達成することができなくなってしまうからです。
⑵ 重大な過失はどのようなものか
被害者側に「重大な過失」がある場合には、自賠責保険においても過失相殺がされてしまいます。
この「重大な過失」は、被害者側に7割以上の過失がある場合をいいます。
原則として、死亡または後遺障害に該当する事故では、7割未満の場合には減額なし、7割以上8割未満の場合は20パーセント減額、8割以上9割未満の場合は30パーセント減額、9割以上10割未満の場合は50パーセント減額となります。
死亡または後遺障害以外の怪我の場合には、7割未満の場合には減額なし、7割以上10割未満の場合には20パーセント減額となります。
3 交通事故の過失について弁護士に相談
交通事故において、どのような過失割合が妥当であるのかは専門家でないと判断が難しいものです。
過失やその他の交通事故でお困りの際には、東京駅からすぐの弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。
電話やオンラインでの相談も受け付けています。
フリーターの方の逸失利益の計算方法
1 交通事故による逸失利益とは

逸失利益とは、交通事故で後遺障害を負い、労働能力が減少した場合に、交通事故に遭わなければ得られたであろう収入のことをいいます。
交通事故に遭って後遺障害を負ってしまった場合には、仕事の内容や後遺障害の程度によっては、それまで問題なくできていた仕事ができなくなり、収入が減少してしまう場合があります。
重い後遺障害を負ってしまった場合には、仕事自体ができなくなってしまうということもあり得ます。
そのような場合、交通事故に遭わなければ得られたであろう収入を逸失利益といい、その損害を加害者に賠償請求することができます。
2 フリーターの方の逸失利益の計算方法
逸失利益の計算は、「1年あたりの基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」によって行います。
フリーターの方が交通事故に遭い、後遺障害を負ってしまった場合の1年あたりの基礎収入は、原則として事故前の年収によります。
しかし、例えば、近い将来に正社員となり、収入が増加する蓋然性が高い場合等には、正社員となって得られるであろう収入を基礎として逸失利益の計算がされることもあります。
3 東京の弁護士と交通事故
弁護士法人心 東京法律事務所には、交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しております。
ご依頼いただいた際には、逸失利益についてもしっかりと計算して保険会社と交渉を行っていきますので、安心してお任せください。
賠償金の妥当な金額はどれくらいなのかを知りたい場合には、妥当な賠償金額を無料で診断するサービスもご利用いただけます。
東京で交通事故について弁護士をお探しの方は、当法人のフリーダイヤルまたはメールフォームまでご連絡をいただければと思います。





























