交通事故事件解決の流れ

東京で『交通事故』に強い弁護士
症状固定後または後遺障害認定結果が出た後に、相手方保険会社より示談書が届きます。
その示談書の金額でよければサインをして相手方保険会社へ返送し、入金を確認して手続終了となります。
「示談書の内容では少なすぎるのではないか?」などと疑問や不満があった場合、増額交渉等をすることになります。
弁護士が依頼されることが特に多いのが、この示談交渉です。
治療費や慰謝料等の増額を請求し、最初の示談額よりも金額をあげるよう交渉していきます。
示談交渉をした結果、金額が増額され、示談に至ることが多いのですが、どうしても納得のいかない金額しか提示されなかった場合は訴訟を起こし、裁判所の判断を仰ぐ形になります。
交通事故発生から解決までにやるべきことはとてもたくさんあります。
保険会社との交渉は、相手は交渉のプロですので、適切に行うのは容易ではありません。
特に、示談金額の交渉は、交渉次第で結果が変わりやすい箇所ですので、交通事故を得意とする弁護士に依頼するメリットが大きい点であるかと思います。
当法人へのお問い合わせ方法はとても簡単になっており、フリーダイヤルへお電話していただくか、当ホームページにありますメールのメールフォームからお問い合わせいただけましたら、ご相談日の予約を取らせていただきます。
東京で交通事故に関してお悩みの方は、当法人へご相談ください。
万が一、交通事故の当事者になってしまったら、速やかに110番をしてください。
事故により、怪我人がいる場合は、救護措置を取る必要があります。
幸い怪我が軽微で身体が動かせる状態であるならば、以下の点を行っておくと解決に役立ちます。
①相手方の氏名、住所、連絡先および勤務先を確認する。
②相手方の自賠責保険および任意保険の保険会社を確認する。
③相手方が自動車を運転中であれば、自動車のナンバーや車種等を確認する。
④現場の状況を撮影したり、メモ等に書き留めたりしておく。
⑤目撃者がいれば、連絡先を確認する。
注意すべきは、事故に遭われた直後の現場などで示談交渉を進めてしまったり、念書や示談書等の取り交わしを行わないようにすることです。
例えば、事故直後で怪我を負っていないと思っていても、後日痛みが発生してしまったり、物的損害が示談後に明らかになったりする可能性も否定できません。
また、当事者のどちらが事故に対して非があるかも明確でない場合、気づかないうちに不利益を被ってしまう可能性があるためです。
そのためにも、まずは警察への連絡や、保険会社への連絡を必ず行ってください。
事故に遭ってしまったら、速やかに病院で診察を受けてください。
先述のとおり、怪我は後々痛みが起きてしまうこともあり、自分では大丈夫と思っていても、実際は深刻な怪我を負っていた、ということもあるのです。
また、事故から時間が空いてしまうと、事故と怪我に因果関係があるか(怪我が事故によって負ったものであるか)があいまいとなってしまうので、注意が必要です。
入通院をする、ということになれば、通常であれば治療費や治療の際に必要となる交通費は、事故の相手方が加入している保険会社より支払ってもらうことが可能です。
さらに、入通院に対する慰謝料や、治療により仕事ができなくなった期間に減った収入(休業損害)も相手方の保険会社へ請求することができますが、こちらは基本的に示談時等、後日の請求となります。
怪我の治療を続けてきた結果、医師により「これ以上治療を続けても回復が見込めない状態」であると判断されることがあります。
これを症状固定と呼びます。
怪我が完治すれば問題ないのですが、事故発生から一定期間が経った後に、怪我の回復が見込めないのであれば、どのような事故の被害者でも、いずれ症状固定を迎えます。
症状固定がなされると、それ以降は回復が見込めないので治療を続けるべき合理的理由がなくなるとして、相手方保険会社は通常、治療費や休業損害の支払いを拒む傾向にあります。
そのため、治療費が打ち切られたり、症状固定がなされたりした段階で、これまで受けた損害が確定することとなるのです。
症状固定後は、後遺障害に対する賠償を請求していく段階となります。
後遺障害に対する賠償を請求するために、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」などが必要となります。
それら後遺障害申請に必要な書類を整えた後に、自賠責保険会社へ申請を行い、損害保険料率算出機構という審査機関によって、後遺障害の重さである等級を認定してもらうことになります。
これを「等級認定」とよび、重いものは第1級から比較的軽いものであるとされる第14級までの段階に分けられています。
この等級認定によって、後遺障害が何級に認定されるか、もしくは認定されないかが、後の損害賠償額の金額に大きな影響を与えることとなります。
認定された後遺障害等級を元に、入通院慰謝料や休業損害、そして後遺障害慰謝料は後遺障害逸失利益(後遺障害により将来得られなくなったであろう収入)等を算定し、相手方の保険会社へ請求を実施します。
逆に、相手方の保険会社から損害賠償額の提示がされることもあり、その金額に不服があれば、過去の事例や現実としての事故による影響、根拠などを示して被害者が受け取るべき金額を主張していきます。
ちなみに、当法人の弁護士が、最も多くお任せいただいている段階は、この示談交渉時となりますが、事故直後のご相談や通院サポートなどもご依頼いただいておりますので、早めのご相談をおすすめしております。
相手方との示談交渉を進めた結果、どうしても示談がまとまらないといった事態になることもあり得ます。
その場合、日本弁護士連合会(日弁連)交通事故相談センターや、財団法人交通事故紛争処理センターなどの機関に持ち込み、示談の斡旋を依頼することもできます。
また、弁護士にご依頼いただく場合ですと、裁判所に赴き、調停や訴訟によって解決に臨むこともあります。
特に訴訟については、示談交渉よりも多くの損害賠償額を得ることができる可能性が高まりますが、通常の訴訟だと解決までに時間を要するデメリットも存在するので、事故によってどの方法で解決へ導くべきかは、慎重に見定める必要があります。
当法人では、数多くの交通事故の損害賠償について解決してきた実績があり、交通事故解決の流れを熟知した弁護士により万全なサポートを行っております。
東京近郊にて交通事故でお困りの際は、当法人までお気軽にご相談ください。