東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故の損害の種類

1 怪我をしてしまった場合の損害

⑴ 治療関係費

交通事故の怪我の治療として必要かつ相当な実費については,治療費 として交通事故による損害として賠償を受けることができます。

柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術についても,症状により有効かつ相当な場合には治療費として認められます。

特に医師の指示がある場合には,有効かつ相当な治療と認められる傾向にあります。

⑵ 通院交通費

公共交通機関を使って通院を行った場合には,その実費が通院交通費 として損害と認定されます。

自家用車を利用した場合には,通院の距離に応じたガソリン代実費相当額が損害として認められます。

ただし,ガソリン代実費相当額を厳密に立証するのは困難であるため,通常は,1キロメートルあたり15円で計算された額が損害として認められます。

⑶ 休業損害

交通事故により,仕事を休み,収入が減少した場合には,休業損害として損害の賠償を受けることができます。

また,専業主婦など働きに出ていない場合であっても,受傷のために家事や介護等に影響が出た場合には家事従事者としての休業損害が認められることがあります。

⑷ 後遺症逸失利益

交通事故の怪我が後遺障害と認定された場合,将来にわたって怪我の影響が労働や日常生活に生じることを考慮して,将来の損害の賠償を請求することができます。

⑸ 慰謝料

交通事故の被害にあったこと,それにより通院等を行わなければなら なかったこと等の精神的苦痛への賠償としての慰謝料を請求することが認められています。

2 車両についての損害

⑴ 修理費

交通事故で壊れた車について,修理が相当な場合,適正修理費相当額 が損害として認められます。

⑵ 評価損

修理をしても外観や機能に欠陥を生じ,または事故歴による商品価値の下落が見込まれる場合,評価損として損害の賠償を求めることができる場合があります。

⑶ 代車使用料

相当な修理期間または買い替え期間中に使用したレンタカー等の代車費用については,損害として認められることがあります。

ただし,必要かつ相当なものに限られるため,裁判では,否定されることも少なくありません。

⑷ 積荷その他の損害

交通事故時に車に積載していた物が壊れた場合や着用していた物が損壊した場合には,それらについても交通事故による損害として賠償を求めることができます。

3 交通事故の被害にあってお困りの方は

交通事故の被害者となってしまい,お困りの方は弁護士法人心 東京法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 東京法律事務所では,交通事故について集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士が対応させていただきます。

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交通事故の損害について

当事務所がある東京駅周辺は鉄道の交通網が発達した地域ですが,一方で自動車やバスなどの交通量も多く,全国的にみても交通量が多い地域です。

交通量が多いため,その分,交通事故の発生件数も多くあります。

交通事故に遭われてしまった場合,相手方に被害弁償を求めることになりますが,その請求額の計算は基本的に損害の種類ごとにそれぞれ計算します。

損害の種類としましては,次の種類が挙げられます。

①治療費:事故に遭われた方が,医療機関等に通院し,かかった治療費関連の費用です。

②通院交通費:治療のために医療機関等に通院するために要した交通費です。

自家用車の場合,バスや電車の公共交通機関の場合,場合によりタクシー代が認定されることもあります。

③休業損害:事故のために仕事を休み,収入が減った場合に賠償されるものです。

専業主婦(専業主夫)などの場合に,家事に影響が出てしまった場合においても,休業損害として認められることがあります。

④慰謝料:一言で慰謝料と言われますが,厳密には「傷害慰謝料」と「後遺傷害慰謝料」とにわかれ,「傷害慰謝料」は通院等による精神的苦痛への賠償として認定されます。

「後遺傷害慰謝料」は,後遺障害等級申請を行って等級が認定されたとき,等級ごとに認定されます。

⑤後遺障害遺失利益:後遺障害と認定された場合,将来にわたって収入が減少してしまうことに関して賠償するものであり,後遺障害の等級により計算年数等が変わります。

その他にも,交通事故に遭った車の修理費等の物的損害,事故に遭われた方が未成年であった場合の通院付添費,入院があった場合に個別特殊事情により個室代等,案件により請求が可能な損害の種類があります。

損害の計算方法には様々な考え方があります。

また,相手方と示談交渉をする場合は,損害の内訳を計算した後に,過失割合がある場合,これも考慮して損害の計算をすることになります。

また,既に支払いを受けた既払い額と呼ばれる金額を差し引いて計算・請求することになります。

ただし,今までに述べました損害の種類を足して請求することは可能ですが,相手方がどこまで認定するのかはケースバイケースです。

このように,交通事故の損害額計算は損害の種類ごとに計算され,それぞれ妥当であるかどうかの判断は専門的な知識が不可欠であり,交通事故を得意としている弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人心には,交通事故を得意としている弁護士が多数在籍しています。

交通事故に遭われた場合の解決までの今後の流れ,示談や和解の提示内容の妥当性の判断など,疑問に思う点がおありでしたら,お客様に納得いただくことができるように対応を心掛けておりますので,事前にご予約のお電話を入れていただき,当法人にご相談のご検討いただければと思います。

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