東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故で慰謝料が増額する場合

1 慰謝料とは

交通事故に遭われ,怪我をされると,痛み等の症状による精神的苦痛を受けると思います。

このような精神的苦痛を金銭に換算することは困難です。

しかし,法律では金銭賠償が原則とされており,相手方に請求できるものは,原則として金銭のみです。

精神的苦痛に対する賠償項目は慰謝料とされています。

2 交通事故における慰謝料の分類

交通事故における慰謝料には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料及び死亡事案の慰謝料があります。

入通院慰謝料は交通事故により傷害を負ったことで入通院せざるを得なかった精神的苦痛に対する賠償項目です。

後遺障害慰謝料とは,障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償項目です。

また,死亡慰謝料は死亡したことによる(死亡するほどの傷害を負わされたことによる)精神的苦痛に対する賠償項目です。

3 慰謝料金額の相場について

裁判所基準としての慰謝料額は,日弁連交通事故センター東京支部が発行している「赤い本」に記載があります。

入通院慰謝料に関して,たとえば,むちうち症で他覚所見がない場合には,6か月の通院で裁判所基準では通院慰謝料89万円となります。

後遺障害慰謝料に関して,たとえば,14級の事案で裁判所基準では110万円です。

死亡事案の慰謝料は,裁判所の基準では,たとえば一家の支柱であれば2800万円となります。

4 慰謝料の増額事由

加害者に故意もしくは重過失(無免許,ひき逃げ,酒酔い,著しいスピード違反,殊更な赤信号無視等)のある事故態様であったり,加害者に著しく不誠実な態度等があったりする場合,慰謝料増額事由として斟酌されます。

たとえば,後遺障害・傷害事案では,加害者において,刑事裁判で治療費を全額支払うと述べたのに,被害者の父親が示談書に押印しなかったことから治療費の支払いを打ち切ったこと,酒気帯び運転につき刑事裁判で有罪が確定しているのに本裁判で否認していることなどを考慮して,傷害分550万円,女性の神経症状,大腿部の著しい醜状痕の後遺障害分350万円を認めた裁判例があります(東京地判平成6年1月25日)。

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交通事故の慰謝料の相場と増額される場合

1 交通事故の慰謝料相場

交通事故の被害にあって負傷し,その傷を治すために通院を余儀なくされた場合,加害者から慰謝料の支払いを受けることができます。

慰謝料の相場は,通院の期間,通院日数によってある程度決まってきます。

2 自賠責基準

慰謝料の計算方法には3つの基準があります。

一つは,交通事故被害者に対して最低限の補償をする自賠責保険の基準です。

自賠責基準等と呼ばれるこの基準では,4200円と,通院期間と通院日数の2倍のどちらか短い方を掛け算することにより慰謝料が計算されます。

例えば,事故から最終通院日まで120日間あり,実際の通院日数が40日という場合,40の2倍である80の方が120よりも短いため,4200×80で算出される,33万6000円が慰謝料ということになります。

もっとも,自賠責基準は,治療費等のほかの損害も合計して合わせて120万円が上限となるので注意が必要です。

3 任意保険基準

2つ目の基準は任意保険会社の基準です。

加害者が任意保険会社に加入している場合,任意保険会社は独自の計算方法により慰謝料を計算してくることがあります。

任意保険基準等と呼ばれるこの基準は各保険会社により異なるので,一概にいくらになるとはいえませんが,基本的には上述の自賠責基準を多少上回る程度の金額ということが多いです。

4 弁護士基準

弁護士に依頼した場合,3つ目の慰謝料計算基準である弁護士基準により慰謝料を算出することになります。

弁護士基準は,1日あたりいくらという方法で計算するものではないですが,これまでに述べた2つの基準よりも金額が高くなることが通常です。

そのため,弁護士に依頼することにより慰謝料が増額できることがほとんどといってよいでしょう。

また,弁護士基準で慰謝料を計算するときは,通院期間と実通院日数の3倍(ムチウチなどの軽傷事案の場合)のどちらか短い方を基準とすることもあります。

上記2の例でいうと,40日の3倍である120が基準となります。

したがって,実際の通院日数が極端に多い場合でなければ,弁護士に依頼することで慰謝料計算の基準となる日数が増えることとなり,慰謝料増額の可能性も高まります。

さらに,弁護士基準で慰謝料を計算する場合は,骨折など重症案件の場合,より高額の基準で慰謝料の計算を行います。

交通事故の慰謝料が増額するケースと増額しないケース

1 慰謝料の計算方法

交通事故の慰謝料の計算方法は3つあります。

1つ目は,自賠責基準による計算方法で,法律上最低限確保されるべき金額といえます。

2つ目は,任意保険会社による基準で,保険会社ごとに異なります。

3つ目は,裁判基準(弁護士基準)で,弁護士が介入した場合の計算方法です。

2 自賠責基準による計算

通院実日数の2倍×4200円か,治療期間×4200円のいずれか低い方が慰謝料の金額となります。

傷害部分の上限額は,慰謝料のほか治療費や休業損害を含めて120万円とされています。

また,自分に過失がある場合でも,7割以上10割未満の過失がある場合には上限額が96万円になるだけで,上記計算方法は変わりません。

3 裁判基準による計算

裁判基準では,いわゆる赤本といわれる本に記載されている基準を通常用います。

入院期間や通院期間に応じた基準になっており,むちうちなどの他覚所見のない場合の表と,それ以外の骨折などの他覚所見のある場合の表とに分かれています。

いずれの表を使う場合にも,裁判基準による場合には,原則,治療期間をもとに計算し,通院実日数が少ない場合には通院実日数×3や3.5程度の期間を用いることもあります。

4 増額するケースとしないケース

以下,具体的な数字を使って,検討していきます。

なお,慰謝料は個別の事情によって変動しますので,裁判基準の金額はあくまでも目安になります。

⑴ 通院実日数30日,治療期間3か月のむちうち,過失なしの場合

自賠責基準で計算すると,30日×2×4200円=25万2000円<90日×4200円=37万8000円となるので,25万2000円となります。

裁判基準では,治療期間3か月の慰謝料で53万円となり,増額することができます。

このように,過失がなく適切な治療を受けていれば,ほとんどの場合で増額が見込めます。

⑵ 通院実日数30日,治療期間3か月のむちうち,過失6割の場合

自賠責基準で計算すると,過失による減額はないため,⑴と同様25万2000円となります。

裁判基準では,自分の過失を控除しなければならないため,慰謝料は,53万円×0.4=21万2000円となり,増額することはできません。

このように,自分に過失割合がある場合,その分を控除されることで,裁判基準で計算しても自賠責基準から増額できないケースもあります。

⑶ 通院実日数10日,治療期間10か月の骨折,過失なしの場合

自賠責基準で計算すると,10日×2×4200円=8.4万円となります。

裁判基準では,原則どおり治療期間10か月の慰謝料では145万円となりますが,通院実日数が少ないためその3倍程度の期間を目安として,慰謝料は28万円となってしまいます。

自賠責基準で計算するよりは増額できますが,治療日数が少なすぎることで,本来の基準よりも慰謝料が少なくなってしまうことがあります。

⑷ 通院実日数90日,治療期間9か月のむちうち,後遺障害14級の場合

自賠責基準で計算すると,90日×2×4200円=75万6000円<270日×4200円=113万4000円となり,傷害による慰謝料は75万6000円となります。

後遺障害による慰謝料は32万円となり,総額107万6000円となります。

裁判基準では,治療期間9か月の慰謝料が109万円,後遺障害による慰謝料が110万円となり,総額219万円となり,大幅に増額することが可能です。

5 まとめ

これまでみたとおり,自分に過失がある場合には増額できないケースもありますし,通院日数が少なすぎるなど適切な治療を受けていないことで,本来よりも慰謝料が減額されてしまうケースもあります。

もっとも,弁護士がついていない場合には,低額な慰謝料額が提示されることが少なくなく,多くのケースでは増額が見込めますし,特に骨折等の他覚所見がある場合には,計算方法の違いによる金額の乖離が大きく異なることから,より増額が見込めます。

後遺障害がある場合には,別途後遺障害による慰謝料を請求することができ,さらなる増額が見込めます。

保険会社から提示されている慰謝料の金額は低いことが多いので,まずは交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故の慰謝料の増額交渉のために知っておくべきこと

1 交通事故における慰謝料とは

慰謝料とは,交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を賠償するものです。

しかし,精神的苦痛は目に見えないものであるため,その額を計算するのは困難であることが多く,示談交渉においても争いになることが少なくありません。

そこで,交通事故においては,慰謝料の計算にあたって大まかな基準を用意し,そこから個別の具体的な事情を考慮したうえで最終的な慰謝料を算出するのが一般的です。

2 交通事故における慰謝料の種類と計算方法

交通事故の慰謝料は,①傷害慰謝料(入通院慰謝料)と,②後遺障害慰謝料の大きく2つに分けられています。

①傷害慰謝料とは,交通事故によって怪我を負い,治療を余儀なくされたことに対する慰謝料をいいます。

傷害慰謝料の計算は,原則として入院・通院している期間の長短によって決定されます。

②後遺障害慰謝料とは,治療をしても怪我が完治しなかった場合に,その残ってしまった障害に対して支払われる慰謝料をいいます。

後遺障害慰謝料の計算は,主に後遺障害の軽重に応じて決定されます。

3 慰謝料の提案をされた際に注意すべきこと

このように,慰謝料の計算には基準がありますので,基準に沿って計算されている限り,相手の提示してくる金額は公平で正しいものであるかのように思えます。

しかしながら,実際には,必ずしもそうではありません。

なぜなら,慰謝料を計算する基準は何種類もあり,これらの基準のどれを用いて計算するかで金額は大きく変わってくるからです。

慰謝料の計算基準には,基準最低限の補償を行うという趣旨で設けられた基準(自賠責基準)や,保険会社が独自に定める基準,裁判所が判断する慰謝料の相場を統計してまとめた基準(裁判所基準)などがあります。

自賠責基準は最低限のものであるため,他の基準と比較すると慰謝料額は低額になり,保険会社の定める基準は,裁判所基準額と自賠責保険基準額との中間ぐらいの額であることが多いです。

4 不当に安い慰謝料で示談させられないために

適切な額の慰謝料を獲得するためには,裁判所基準で計算するよう求める必要があります。

しかし,交通事故の被害者が,保険会社に対して裁判所基準で計算するよう交渉することは,実際は難しいことが多いです。

なぜなら,裁判所基準は裁判において裁判官が認定するであろう金額を基準とするものですが,交通事故の被害者が自ら裁判をすること,そして適切に裁判を進めることは難しいと言わざるを得ないからです。

そのため,保険会社としては,仮に示談がまとまらなくて訴えられても,裁判に負けて裁判所基準の金額を支払う状況にはならないと考えるのです。

5 慰謝料の増額交渉の際は弁護士を!

裁判所基準で計算するように求めるためには,裁判をする可能性があること,裁判となったら負ける可能性があることを保険会社に認識させることが必要であり,そのために交通事故の経験が豊富な弁護士を交渉に用いることは有効な手段といえます。

また,入通院期間を不当に短く計算したり,後遺障害が残っているのにこれを認めず慰謝料の減額を図ろうとしたりしてくるケースも少なくありません。

その場合,病院の診療録やカルテなどを読み解き,入通院期間が相当であることや後遺障害が残っていることを証明する必要があります。

交通事故の経験が豊富な弁護士を利用することは,この場面でも大きな武器となります。

弁護士法人心 東京法律事務所では交通事故を得意とする弁護士が多数所属しており,蓄積した知識とノウハウをもとに,交通事故の被害者の救済に努めております。

交通事故の慰謝料のことで疑問やお悩みのある場合には,お気軽にご相談ください。

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弁護士に依頼しても慰謝料の増額が難しいケース

どのような案件でも慰謝料の増額が得られるというわけではありません。

弁護士に依頼しても慰謝料の増額が難しいケースの典型的な事例は,被害者の方にも過失割合が存在している場合です。

例えば,治療費は50万円,自賠責保険の慰謝料額は50万円,裁判所基準での慰謝料額は70万円という事案があったとします。

そして,過失割合が被害者に20%認められたとします。

自賠責保険基準での慰謝料を含めた損害賠償額の計算については,被害者の過失が極端に大きい例外的なケースを除いて,仮に20%程度の過失割合が被害者に遭ったとしても,自賠責基準の損害賠償額の全額が支給されます。

その結果,上記事案における自賠責保険基準では慰謝料50万円全額が支払われます。

これに対して,裁判所基準の場合,過失割合20%は賠償額の多寡を問わず,控除されることとなります。

その結果,治療費と裁判所基準の慰謝料の合計である120万円の80%である96万円から治療費50万円(一括対応により既払いである場合)を控除した46万円が裁判所基準での慰謝料の金額となります。

このように,過失割合まで考慮すると,事案によって自賠責基準の方が高額となることがありますので,具体的な見通しについては個別事案に応じて専門家である弁護士に相談することを推奨いたします。

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