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高速道路での交通事故の過失割合

1 高速道路と一般道路との違い

一般道路においては,人や車両の混在が予定されており,高速走行を行うことのできる環境の維持よりは,むしろ,人と車両又は車両同士の接触を回避することが中心に考えられています。

これに対して,高速道路は,自動車(二輪車含む)のみの通行を予定する道路であり,一般道路よりも高速での走行が許容されているため,そのような走行を前提とした上で高速道路における自動車の安全かつ円滑な走行を確保することが重視されています。

2 高速道路での交通事故の過失割合

高速道路では時速80kmを超える高速度での走行が認められる場合もあり,重大な事故が生じる可能性が高くなります。

そのため,事故の結果が重大となる蓋然性が高い高速道路においては,安全に走行することが求められ,法に従わないで走行した場合の過失を一般道路よりも重く評価する傾向にあります。

高速道路における交通事故の過失割合においては,高速度での自動車での走行を想定して基本となる過失割合が定められているので,渋滞等で高速走行が不可能な道路状況下で発生した事故については,個別具体的な案件に応じた修正がされることになります。

3 想定される事故態様

⑴ 合流地点における事故

高速道路においては,合流車は本線を走る車両の進行を妨害してはならないとされていますので,原則的には合流車の過失が大きくなり,基本的過失割合は合流車:本線車=70:30となります。

⑵ 進路変更に伴う事故

進路変更車は,進路変更により後続車の速度または方向を急に変更させることになるおそれがあるときは,進路を変更してはならないとされています。

そのため,原則として進路変更車の過失割合が高く,基本的過失割合は進路変更車:後続直進車=80:20となります。

⑶ 路肩に駐停車中の事故

路肩や路側帯は,原則として車両の通行が禁止されている部分であり,走行中の後車が,故障等のやむを得ない事由で路肩に駐停車中の車両に追突したときは,原則として後車に100パーセント過失があるということになります。

もっとも,高速道路においては,路肩等に駐停車するについてもやむを得ない理由が必要となりますので,駐停車にそのような理由がない場合は,駐停車する車両に著しい過失または重過失があったとして,10パーセントから20パーセントの修正がなされます。

4 高速道路での交通事故のご相談は弁護士法人心へ

前述した過失割合は,あくまで基本的過失割合ですので,個別的事情により修正がなされます。

弁護士法人心 東京法律事務所には,交通事故を集中的に扱う弁護士が在籍しております。

高速道路での交通事故でお悩みの方は,弁護士法人心 東京法律事務所へご相談ください。

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