東京で『交通事故』に強い弁護士

自賠責と任意保険

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交通事故における保険

自賠責保険とは,正しくは「自動車損害賠償責任保険」といい,原動機付自転車を含む自動車をもつ全ての人に加入が義務付けられています。

もし交通事故が起きた場合,加害者に損害を賠償する支払能力がなければ,被害者は賠償を受けることができなくなってしまいます。

そうした被害者の泣き寝入りを防ぐ目的で,自賠責保険は作られました。

しかし,自賠責保険は被害者の最低限の補償のみを対象としているため,人身傷害についてしか補償してもらえず,物的損害については対象外となります。

また,人身傷害であっても,傷害による損害(治療費や休業補償など)への補償は120万までなど,補償額には上限が定められています。

任意保険は,自賠責保険ではカバーしきれない損害を賠償するための保険です。

交通事故を起こして相手が怪我をしてしまったり,相手の物を壊してしまったりした場合は,「対人・対物賠償保険」が使われます。

また,契約した車に乗っていた人が怪我をしてしまった場合は,「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」によって保険金が支払われます。

交通事故の相手方加害者が保険に入っていなかった場合には,「無保険車傷害保険」が適用されます。

単独で交通事故を起こした場合や,相手に責任がない事故の場合は,「自損事故保険」が適用されます。

交通事故によって自分の車が壊れてしまった場合は,「車両保険」により車の修理代が支払われます。

その他にも,任意保険は,特約をつけることでカスタマイズすることができます。

特に「弁護士費用特約」は,示談交渉などを弁護士に依頼する際に,その費用を保険会社が負担してくれるものになるので,付いているのであればぜひ活用していただきたいと思います。

東京やそのお近くにお住まいで,交通事故に遭い少しでも不安なことがある方は,弁護士法人心にご相談ください。

東京駅から徒歩3分の場所にある事務所にて,平日だけでなく土日や夜間のご相談も受け付けています。

また,お近くに弁護士法人心の事務所がない場合でも,お電話での相談も可能ですのでご安心ください。

まずは弁護士法人心の新規のお客さま専用のフリーダイヤル(0120-41-2403)までお気軽にお電話ください。

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