東京で『交通事故』に強い弁護士

交通事故の弁護士費用

弁護士紹介へ

損害賠償額がどれくらいになるかわからない状態では,弁護士への相談をするかどうかも決めにくいかと思います。まずは当法人が提供している「損害賠償無料診断サービス」をご利用ください。皆様の妥当な損害賠償額がどれくらいかを診断いたします。

スタッフ紹介へ

当法人での交通事故のご相談にかかる費用や弁護士費用特約のことなどについては,ご相談いただいた際にしっかりとご説明させていただきます。皆様に安心してご契約いただけるようにしていますので,事故被害者の方はまずは当法人にお電話ください。

当法人では弁護士費用特約を利用できますし,それがない場合でも,交通事故のご相談については原則相談料・着手金が0円という「成功した時に費用が発生する」形となっています。交通事故のことで悩みがある方は,お気軽にご相談ください。

弁護士費用特約で家族が使える上限と保険の等級について

1 弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは,任意保険に付随して加入する特約です。

交通事故に遭った方などが,加害者に対して損害賠償請求を行う際に弁護士を利用した場合に生じる弁護士費用を保険会社が負担する特約になります。

弁護士費用特約を利用すると弁護士費用の負担が軽くなりますので,交通事故で弁護士を利用する場合には弁護士費用特約に入っているかご確認いただければと思います。

なお,弁護士費用特約は,自動車保険以外にも火災保険や傷害保険の特約として付いていることもあります。

2 弁護費用特約の補償対象となる人

各保険会社の弁護士費用特約には,特約を使える人の範囲が定められています。

多くの保険会社は,①保険契約者自身②保険契約者の配偶者③保険契約者またはその配偶者の同居の親族④保険契約者または配偶者の別居の未婚の子⑤1から4以外の者で契約自動車に乗っていた者などを補償対象としています。

どの範囲の人まで弁護士費用特約が利用できるのかは,ご加入されている保険会社に問い合わせれば確実な情報を教えてもらえます。

3 弁護士費用特約の上限金額

弁護士費用特約の補償上限金額は,保険会社ごとに異なります。

ただ,多くの保険会社は1事故あたり1名ごとに総額300万円としています。

上限額については,約款を確認するか,保険会社に問い合わせることで知ることができます。

4 弁護士費用特約の利用と保険の等級について

また,弁護士費用特約を利用すると保険の等級が上がるのではないかとご不安に思われている方もいると思いますが,弁護士費用特約を使用したことのみでは等級は上がりませんのでご安心ください。

5 交通事故のご相談は弁護士法人心 東京法律事務所まで

弁護士法人心 東京法律事務所では,弁護士費用特約を活用してのご相談・ご依頼をたくさんいただいております。

東京近郊の方で,交通事故でお悩みの方は,弁護士法人心 東京法律事務所までご相談ください。

赤本基準・青本基準―交通事故の慰謝料の相場

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年12月25日

1 保険会社が提示してくる示談金額について

保険会社が提示してくる慰謝料額は、自賠責基準という低い基準のものか、自賠責基準を元に算定された任意保険基準であることが多いです。

その金額は、弁護士に依頼して交渉した場合のいわゆる弁護士基準に比べて相当に低いことが多いです。

2 赤本基準と青本基準について

⑴ 赤本基準

弁護士に依頼した場合には、赤本基準と呼ばれる、日本弁護士連合会交通事故相談センターの東京支部が作成した損害賠償額算定基準を用いることが多いです。

赤本は、東京地裁の実務を中心に賠償額の基準を定めているものですが、東京地裁は交通専門部を設けており、他の裁判所への影響力が強いこともあって、実務上非常に重要な基準です。

⑵ 青本基準

これに対し、青本基準とは、日本弁護士連合会交通事故相談センターの本部が作成している基準です。

一部地域では青本基準を採用しているところもあり、こちらも実務上非常に重要な基準です。

青本基準の特徴は、赤本基準が明確な賠償額を定めているのと異なり、慰謝料額に幅を持たせている点です。

3 それぞれの基準によってどれほど違いが出るか

自賠責基準、赤本基準、青本基準それぞれの計算方法によって、慰謝料額にどれほどの違いが生じるのかにつき、ご説明いたします。

⑴ 自賠責基準

まず、自賠責基準の慰謝料金額の算定方法は、1日あたり4300円を基準として、「通院期間」か「実通院日数の2倍」のいずれか少ない方を乗算したものとなります。

例えば、通院期間が5か月、実通院日数が35日であれば、通院日数を2倍した70日が、通院期間である5か月よりも少ないため、通院日数の2倍で算定され、35×2×4300=30万1000円が慰謝料額となります。

⑵ 赤本基準

これに対して、赤本基準で慰謝料を算定する場合には、原則として通院期間を基準として、赤本と呼ばれる日弁連交通事故相談センター作成の「損害賠償額算定基準」の別表を基準に算定します。

上記の事例と同様、通院期間が5か月、実通院日数が35日であれば、その慰謝料の金額は105万円が基準となり、むちうち等比較的軽いとされる傷病のケースであれば、79万円が基準となります。

⑶ 青本基準

次に、青本基準によると、通院期間5か月の場合の慰謝料額は67万から123万円となり、2倍近い開きのある、振れ幅の大きい基準となります。

赤本基準と比較して柔軟な対応が可能であり、個別の事情を踏まえて、青本基準を参考に、具体的な金額を算定することもあります。

地域によっては、赤本基準とも青本基準とも異なる独自の基準を用いていることもあります。

4 交通事故の慰謝料についてお悩みなら当法人へ

このように、慰謝料の金額は、どの基準を用いて算定するのかによって異なってきます。

妥当な慰謝料を受け取るためには、保険会社から慰謝料の金額を提示された際に、その金額がそれぞれの基準に照らして妥当なものかどうかを比較することが大切になります。

交通事故に強い弁護士に相談すれば、提示された慰謝料の金額等が妥当かどうかを算出し、交渉すべきかどうかアドバイスをもらえることが期待できます。

当法人も交通事故の慰謝料等のご相談を承っていますので、慰謝料についてお悩みなら、当法人の弁護士にご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

こちらは,弁護士法人心 東京法律事務所が,東京都やその周辺の方で,交通事故の被害に遭われた方向けに運営しておりますサイトの,「費用」のページです。

当事務所への依頼をご検討されている方にとって,費用の問題というのはとても気がかりなのではないかと思います。

交通事故に遭うというのは突然の出来事ですし,もし費用が高額であったなら,急いで用意をするというのはとてもご負担かと思います。

私たちは,被害者の方にご負担を感じることなくご相談していただけるよう,交通事故の案件に関しては基本的に「相談料・着手金ともに0円」という費用設定をしております。

つまり,仮にうまくいかなかった場合には,費用はかからないということになります。

また,自動車保険や火災保険などに「弁護士費用特約」がついていれば,費用は一部または全部が保険会社から支払われますので,お客様のご負担は少なくなるか無くなります。

特約はご家族のものを使用できる場合もありますし,使っても保険料は高くなりませんので,ぜひ一度ご確認ください。

費用については「その他」の「弁護士費用(詳細)」のページに,特約については「お役立ち情報」の中に記載しておりますので,ごらんいただければと思います。

お問合せ・アクセス・地図へ