損害賠償額無料診断サービス
損害賠償無料診断サービスは,交通事故の相手方の保険会社から示談案を示された時はもちろん,まだ示されていない時でもご利用いただくことができます。提示された時にそのまま受け入れてしまうことがないよう,ぜひ当法人のサービスをご利用ください。
相手方の保険会社から示談案を示され,金額が妥当なものかどうかわからないまま受け入れようとしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。その示談案を受け入れる前に,ぜひ当法人のサービスをご利用ください。妥当な賠償金額を無料で診断いたします。
交通事故に関して低額での示談を提案されている場合や,低額かどうかはわからないけれど疑問や納得いかない点があるという場合には,当法人にご相談ください。交通事故に詳しい弁護士がお話をお伺いし,相手方との交渉を行わせていただきます。
弁護士特約を利用可―交通事故慰謝料増額のご相談
1 慰謝料とは?
慰謝料は、交通事故の被害者等が保険会社等から支払ってもらえる賠償金の項目の中の1つであり、精神的損害に対する賠償として支払われる金銭です。
慰謝料に関しては、実務上、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の区分に従って考えられています。
2 精神的損害を金銭に換算する方法とは?
同じ交通事故にあった方が複数いたとします。
この場合、同じ交通事故にあった方々には同じ精神的損害が生じると考えてよいのでしょうか。
そもそも精神的損害を金銭に換算できるのか、金銭に換算できるとしてどのように換算するのだろうかと疑問に思われる方も多いと思います。
被った精神的損害を金銭に換算することは大変難しいですが、慰謝料は適切に支払われなくてはいけません。
そこで、慰謝料の算定基準についてみていきましょう。
⑴ 自賠責基準
自賠責保険では、傷害慰謝料は、日あたり4300円と定められています。
日数の基準となるのは、治療期間と実治療日数です。
治療期間と、「実通院日数×2」を比較して、少ない方を通院期間とし、それに4300円をかけて通院慰謝料が計算されます。
例えば、3か月の通院期間で実通院日数が35日の場合、35日×2×4300円=30万1000円が通院慰謝料として支払われることになります。
⑵ 保険会社基準
保険会社は、独自の社内支払基準を有している場合があります。
多くの場合、自賠責基準と同程度か少し多いぐらいの通院慰謝料が支払われる計算式になっています。
⑶ 裁判所基準・弁護士基準
弁護士基準とは、裁判所の判例などを参考に裁判所の考え方をまとめた「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤本」の基準)や「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」の基準)等を参考に慰謝料を算定することをいいます。
赤本の別表Ⅱに従うと3か月の通院期間で実通院日数が35日の場合、通院慰謝料は53万円を基準に増減額事由なども考慮して算定されることになります。
3 最後に
上記の例の場合、自賠責基準が30万1000円なのに対し、裁判所・弁護士基準が53万円と、同じ交通事故の被害に対しての算定に20万円以上の違いが出てきます。
このように、慰謝料の金額は自賠責基準と裁判所・弁護士基準の間には大きな差がありますので、慰謝料の金額について保険会社から提示された際には、その金額が妥当なものなのかどうか、金額を上げるために交渉を行った方がよいかについて検討されることをおすすめします。
ただし、被害者の方ご自身で保険会社と交渉して正当な慰謝料の補償を受けることは、必ずしも容易ではありません。
そのため、慰謝料について気になった際には、交通事故に強い弁護士にまずは相談されることをおすすめします。
こちらのページでご紹介しているとおり、弁護士法人心 東京法律事務所では、示談前にその金額が適切かを診断する示談金無料診断サービスを実施しております。
慰謝料について気になった際には、こちらの無料サービスをお気軽にご活用ください。
交通事故慰謝料に納得できない場合は弁護士に相談
1 交通事故の慰謝料の相場
交通事故によって受傷した場合,その精神的苦痛に対しては,慰謝料を請求できます。
損害賠償の慰謝料の金額については,主に自賠責基準,任意保険基準,裁判基準という3つの基準があります。
自賠責基準は自動車損害賠償責任保険の支払基準であり,自動車損害賠償保障法に基づいて定められていて,自賠責保険から支払いを受ける場合に用いられるものです。
任意保険基準は,任意保険会社が各社で定めている支払基準で,示談交渉の際に任意保険会社が最初に提示している金額の多くは,この支払基準で算出されたものです。
裁判基準は,民事裁判の訴えを起こし判決を得た場合の標準的な基準とされたもので,裁判実務上,傷害の程度,入通院期間を基準に概ね定型化されています。
弁護士が損害賠償請求をする際に相場として参考にするのがこの金額です。
金額的には自賠責基準が一番低く,裁判基準が最も高くなります。
2 示談交渉の際の注意点
実際の示談交渉では,加害者側は自賠責基準もしくは任意保険基準で算出した慰謝料を提示してきます。
被害者側としては金額的に最も高くなる裁判基準で慰謝料をまとめたいところです。
しかし,多くの場合,交渉相手は,自動車事故のプロである相手方加入の保険会社の担当者です。
保険会社の担当者は専門的な知識を有し,当然,経験もあります。
被害者ご自身が示談交渉の場に立っても,提示された金額に納得できない,納得いかないことも多く発生します。
裁判基準による慰謝料を獲得するには,弁護士に事件処理を依頼したほうがよいでしょう。
弁護士は,裁判における訴訟代理人となることができるため,相手方との交渉において,裁判を念頭においた示談交渉を行うことになります。
相手方としても,弁護士が交渉する場合には,裁判にしてまで事案を長期化したくないとの思惑が働き,裁判基準に近い慰謝料を認める可能性が高まります。
慰謝料の金額に納得できない,納得いかないことがあれば交通事故に詳しい弁護士に相談してください。
弁護士法人心 東京法律事務所では,保険会社から提示された示談金額が適切かどうかを無料でチェックする「示談金額チェックサービス」を実施しています。
弁護士に依頼するかどうかをまだ決めていないという方は,こちらをご活用ください。
主婦の方が交通事故の示談をする際の注意点
1 主婦の方の休業損害
交通事故の被害者は、事故による負傷のために仕事を休み、収入が減った場合、事故の相手方に、休業損害を賠償請求することができます。
主婦の方は、事故による負傷のために家事や子育てをすることができなくても、収入が減るわけではありません。
しかし、家事労働であっても、家政婦、ハウスクリーニング業者等、第三者に家事を代行させれば、報酬を支払わなければなりません。
そのため、家事労働にも対価性があるとして、判例上、主婦の方にも休業損害が認められています。
2 基礎収入
主婦の方は、現実的な収入がないので、基礎収入をいくらにするかが問題になります。
自賠責保険が用いる基準は、日額6100円です。
参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト・限度額と補償内容
※傷害による損害「休業損害」の項目
任意の保険会社も、自賠責保険基準に従うことが多いのが実情です。
しかし、裁判実務では、原則として、厚生労働省が毎年発表する賃金センサスの女性平均賃金(産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均の賃金額)により損害額を計算します。
例えば、令和6年賃金センサスの女性平均賃金は、「419万4400円」ですから、日額は、1万1491円(419万4400円÷365日)となります。
3 休業日数
休業日数は、受傷のために家事労働に従事できなかった期間について認められます。
例えば、入院中は、家事が一切できないことが明らかなので、入院期間は休業日数にカウントされます。
一方、通院期間中については、そのうち何日を休業したとみるべきかは、個別のケースによって異なります。
裁判所の考え方も様々で、例えば、通院実日数を休業日数とみる方法や、急性期から慢性期まで段階的に低減させる方法(事故後30日は100%、その後の30日は50%、その後の30日は30%の家事労働が制約されたとみる方法等)等があります。
4 兼業主婦、男性、未婚者
パートや内職等の兼業主婦の方も、パート等から得る収入が、賃金センサスの女性平均賃金以下の場合、平均賃金を基礎として請求することが可能です。
男性であっても、家族のために家事労働に従事している場合、休業損害が認められますが、通常、女性労働者の賃金センサスにより算定されます。
未婚の方が親と同居して家事労働に従事している場合、原則として休業損害は認められませんが、本人や親の就労状況、実際の家事分担等の事情によって、例外的に請求し得るケースもあります。
5 示談金無料診断サービスをご利用ください
このように、専業・兼業、女性・男性を問わず、およそ家事労働に従事している方の休業損害は、算定方法が明確に定まっていないため、保険会社が、低額の損害額を提示してくるおそれがあります。
弁護士法人心 東京法律事務所では、示談金額が適正かどうかを無料で診断するサービスである「損害賠償額無料診断サービス」を行っております。
家事従事者の休業損害が過小評価されることのないよう、示談を成立させる前に、ご相談ください。